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社会保険は加入できる?警備会社は福利厚生の充実度で選ぼう!

公開日:2019/12/01  最終更新日:2020/02/21

警備の仕事を探す際のポイントはいくつかありますが、その1つとなるのが福利厚生の充実度です。さまざまな福利厚生プランを設けている警備会社は働きやすさという点で優れており、就職先としておすすめです。

中でも社会保険に加入できる会社であれば、万が一ケガや病気をした時でも安心です。

まずは会社自体が社会保険に加入しているかどうか

一般に社会保険と言えば健康保険と厚生年金を指しますが、この2つの加入基準は基本的には共通しています。すなわち、まずは会社単位で条件が設定され、それに該当すると今度はそこに勤める従業員のうち一定の基準を満たす者が加入します。その際、法律に定める要件に該当すれば全員が対象となり、会社や個人による選択の余地はありません。

では、まずどのような会社が加入対象になるかというと、従業員を常時雇用しているすべての法人事業所です。警備会社の多くは株式会社や合同会社などの法人形態をとっているため、基本的にはこれに該当しますまた、個人の事業所であっても、常時5人以上の従業員を雇用していれば対象になります。

ただし、本来は対象にならない事業所であっても、従業員の過半数が同意すれば例外的に任意で加入することができます。通常は健康保険と厚生年金はセットで制度が適用されますが、この場合に限っては、どちらか一方だけ加入することができます。

短時間労働者の場合は細かい加入規定がある

社会保険に加入している会社に勤務する場合は、正社員やパート、アルバイトといった雇用上の身分に関係なく、原則としてすべての従業員が加入対象となります。

しかし、一部例外もあります。これを適用除外といい、2か月以内の期間を定めて雇用される者や、期間限定のイベント事務局など臨時的事業の事業所に雇用される者などがこれに該当します(警備会社に継続雇用され、イベント会場に派遣されるようなケースは該当しません)。

また、パートタイマーや学生アルバイトなどのいわゆる短時間労働者の場合は、特別な取扱いがあります。まず大原則は、1週間の所定労働時間と1か月の所定労働日数がそれぞれ一般労働者の4分の3以上ある者のみが加入対象に該当します。一般的な労働時間は週40時間が基本ですから、週30時間以上が一応の目安となります。

ただし、この要件を満たしていなくても、従業員が501人以上の会社か、501人未満であっても労使間の合意がある会社であれば、週あたりの所定労働時間が20時間以上の者も加入対象になります。

プラスアルファの福利厚生にも注目

社会保険を完備している会社は万が一の場合にも安心なのでおすすめですが、警備会社の中にはこれに加えてさらにおすすめできる制度を設けているところがあります。その1つが、健康保険組合です。 健康保険は公的な制度なので原則として国が運営していますが、規模の大きな会社や同業者が集まった業界団体などでは組合を設立し、国に代わって健康保険事業を運営しています。

こうした健康保険組合は国とは独立して運営されているため、財政状況が良ければ休業補償の一種である傷病手当金の支給額が国よりも高かったり、毎月の給料から控除される保険料の額が安かったりするので、従業員にとってはお得です。

これと似た制度となっているのが、厚生年金基金です。こちらも会社が単独あるいは連合して設立する団体で、本来の厚生年金に年金額を上乗せして支給する事業を行っています。健康保険組合・厚生年金基金ともに社会保険のプラスアルファとなる福利厚生制度であると言えます。

 

社会保険制度、特に従業員の加入基準はなかなか複雑なので、一般の人には分かりにくい面があります。もし自分が加入対象になるかどうか不明な時は、事前に会社の担当者に訪ねたり、最寄りの年金事務所に相談したりするのがおすすめです。

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