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警備員の仕事内容を種類別に確認!

公開日:2019/12/23  

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この記事では警備員の仕事内容を、「交通誘導警備」・「施設警備」・「雑踏警備」の3つに分けてご紹介します。

交通誘導警備

まず、警備の仕事の中でも特に代表的な職種の1つ「交通誘導警備」に関してご紹介します。

「交通誘導警備」とは、工事現場で車の通り抜けに制限がある場所や、歩行者の通り抜けが危ない場所において、交通整理をして事故や混乱を防ぐ仕事を指します。警察官や交通誘導員などが行う「交通整理」とは異なり、警備業法・第二条第二号に規定されている業務の1つです。

具体的な警備業務は、「片側車線規制」・「車線減少規制」・「通行止め迂回案内」・「歩行者誘導」の4つが主な業務です。配属される現場は、道路工事(排水溝など)・ライフライン系の工事(配管など)・交通安全施設の工事(信号機など)など、主に道路交通法第77条第一号に該当する工事作業が主です。

一見、「交通誘導って難しそう…。」と思うかもしれませんが、未経験の場合でも必要な研修を全て受講してから現場に配属されます。そのため、ある程度の技能は必要ですが変に身構える必要はありません。

また交通誘導警備には、交通誘導警備業務検定という警備業法によって規定された国家資格があります。2級と1級があり、配属現場によってはこの資格の取得が必須な場合もあります。

施設警備

次に、「施設警備」に関してご紹介します。

「施設警備」とは、主に商業施設やオフィスビルなど民間警備会社と契約している施設に常駐して、警備業務を行う仕事です。具体的な業務は「施設内巡回」・「来客者管理/対応」・「監視業務」があります。またトラブル対応や不審者・万引き犯の対応、防災設備管理も、業務の1つです。

付帯する業務が数多くあり、また日勤・夜勤などと分かれている場合は、勤務時間帯により行う業務が大きく異なります。覚えることも多いイメージですが、1つずつきちんとこなしていけば問題ありません。また、体力面の負担は少ないため、高齢者や女性にも始めやすい業務です。

また施設警備は警備業法上で規定された国家資格が3つあり、”警備員指導教育責任者”・”機械警備業務管理者”・”警備業務検定(警備員検定ともいう)”があります。現場によって資格取得の有無が異なりますが、現場の警備隊長などを目指す場合は”警備員指導教育責任者”の資格が必要になる場合が多いです。

他にも警備業務に関係する資格として、防災センター(警備もしくは防災)に関連している防災センター要員や消防設備士、防犯設備に関連する防犯設備士、防火・防災に関係する防火火災管理者などがあります。>国家資格、公的資格、民間資格と様々な資格があり、取得することで専門知識を得られますし、業務の幅も広がります</span。

雑踏(イベント)警備

最後に、「雑踏警備」をご紹介します。

「雑踏警備」とはイベント会場やお祭りなど、催し物の会場及び周辺の警備及び交通誘導を行う仕事です。イベント警備などと呼ばれることもありますが、「雑踏警備」が正式名称になっています。特定の場所に多くの人が集まると、どうしても混乱したり事故が起きる可能性が出てきます。過去、日本でも群衆事故が発生し死者が重軽傷者が多数発生したことから、雑踏警備の重要性は以前よりも高まっています。

「雑踏警備」はイベントに付随しての業務のため、稼働時間はイベントの開催時間に準じます。そのため、深夜帯の勤務はあまり発生しないことが多いです。但し、業務中は1日中動きっぱなしのことが殆どで、勤務時間も朝~深夜近くまで長時間勤務することも少なくありません。そのため、体力がある程度ある人の応募が多いです。

雑踏警備には関連資格として、”雑踏警備業務検定”という検定があります。特に検定を受験しなくても業務はできますが、もし現場監督や管理業務もやってみたい人は”雑踏警備業務検定”の1級が必須になります。もし1級に受験する場合は、雑踏警備の仕事を1年以上勤務する必要があるため、注意しましょう。

まとめ

いかがでしたか。警備員と言っても、どこでどのように警備を行うかはそれぞれ異なります。求人に応募する際は、どの現場でどの警備員として勤務したいのかを確認しておくようにしましょう。

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